2020-11-20 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
このうち指定工場は、自らの事業場におきまして適切な設備により所定の点検整備を行った自動車についてのみ、この工場の自動車検査員が保安基準の適合性を判断することができる旨、道路運送車両法に規定されていますことから、この自動車検査員が事業場外で検査のみを実施することは現在認められておりません。
このうち指定工場は、自らの事業場におきまして適切な設備により所定の点検整備を行った自動車についてのみ、この工場の自動車検査員が保安基準の適合性を判断することができる旨、道路運送車両法に規定されていますことから、この自動車検査員が事業場外で検査のみを実施することは現在認められておりません。
その関係で、整備の現場からは、特に指定工場以外の認証工場の方々、車検場に持ち込んでそれぞれ検査をされる方とかでありますけど、実際、本当に混んでいるときとかは一つ一つの時間が非常に掛かると。
このため、整備工場の事業は、引き続き、タイヤやブレーキなど劣化、摩耗する部品の修理、交換や、定期的な受検が義務づけられている車検の関連業務が中心となるものと考えておりまして、当面、認証工場、指定工場、ディーラーの役割に大きな変更は生じないものと考えております。
ですから、中小の指定工場も含めてですけれども、指定工場、認証工場、そういったところがやはり身近にあって、特定のメーカーに限らず多種多様な車種に対応できる、それから、多少営業時間も融通したり。私も電話をすると、休みの日でも携帯に電話が飛ぶようなふうにして、いつでも緊急なことがあったら連絡ください、こういうふうに、中小の整備工場でもそういうところも多いです。
最後になりますけれども、車検の手続、かなり民間活用という方向で国も取り組んでおられるというふうには伺っておりますが、特に、指定工場は今、車検を指定工場で終わらせることができるということになっておりますが、認証工場は、点検整備まではしても、最終的な検査、これはできないことになっていますから、陸運局に車を運ばなきゃいけない、運転していかなきゃいけない、こういうことなんですが、これも、最後は、指定工場が近
この一種指定工場の中でも、製造業、かねへんの鉱業、そして電気供給業、ガス供給業、熱供給業というところ、ここの資格が求められているわけであります。それ以外の工場とか、あと二種指定工場とか、あるいは全体的に統括管理する人はこの難しいエネルギー管理士に合格をする必要はなくて、いわゆる講習を受けてそれを修了していればその資格が持てるという形で、逆にこれは使ってもらいやすい形になっている。
これは数字にも出ているんですけど、例えば経産省の省エネ法に基づいて報告を受けている指定工場を見ると、この十四年間でエネルギーの改善率というのは〇・九七。ですからほとんど横ばいということです。逆に、業務部門を見ると、この六、七年で十数%進んでいますから、むしろ業務部門の方が進んでいると。 申し上げたいのは、古い設備のゆえにいろいろ問題が出ている。
そこでお尋ねしたいんですが、最近、アラブ首長国連邦、ハラール食料が最近非常に話題となって出ておりますけれど、イスラム教に向けてのハラールの食品として、我が国はどの程度どうなっているか分かりませんが、指定は、恐らく加工場の指定等もあると思うんですが、指定なのか認可なのか許可なのかよく分かりませんが、ハラール関係の食品の指定工場として、何か所、どこに、どういうものが現在あるのかをちょっとお答えいただきたいと
飼料用麦につきましては、現在、国家貿易のもとで指定工場制度がとられておりまして、麦が飼料の原料として使用されることを担保し、横流れ防止をするための措置といたしまして、農水省におきまして、麦を加工する工場の指定を行うなどしております。
車検代行業者は、認証工場や指定工場の業者さんではないと思うんです。とりもなおさず、整備士の資格はお持ちでないと思います。しかし、「(含む点検費)」というふうに記載されているんです。他業種の方も同じように、行政書士の方も同じようにコマーシャルはしています。ただ、点検云々という広告は出していないんですけれども。
これは、平成二十二年十二月の閣議決定におきましても、自動車検査業務について、民間でできるというところへの業務の移管ということで、指定工場の活用というものがうたわれております。 具体的には、指定整備工場の指定要件の緩和でありますとか、あるいは認証工場への周知、働きかけの強化ということで、指定整備率の向上というものを図っていくということを考えているところであります。
自動車の登録台数が減少する中、検査業務の民業圧迫にならないように、簡単に言えば、陸運事務所で継続検査を受けるよりも、指定工場をもっと活用した方がいいんじゃないかという考え方です。 資料もいただいておりますので、陸運事務所の方で、独法化した後に、検査レーンの数を減らしたり、直接の検査員を減らしたり、努力はされていると思います。
ただ、実はこのほかにも、任意調査といたしまして、省エネ法に規定されているものではございませんが、省エネルギーの外部専門家を活用しまして、エネルギー管理指定工場において工場等判断基準の遵守状況を確認する現地調査、いわゆる工場総点検でございますが、これを平成十三年度から実施いたしております。
そういう意味でも、私は、エネルギー管理指定工場の定期報告が行われているわけですけれども、この定期報告において、経産省がつかんでいる中身を国民に広く公開して、大規模工場などのエネルギー使用の実態を明らかにすることが省エネ推進にも資するのではないかと考えますが、大臣はいかがでしょうか。
御指摘の第一種エネルギー管理指定工場でございますが、平成十一年度のエネルギー使用量が一億六千五百六十八万キロリットル、平成二十二年度の同じく使用量が一億七千九百三十六万キロリットル、これをもとにエネルギー消費原単位を計算いたしますと、仮に平成十一年度のエネルギー消費原単位を一とした場合でございますが、二十二年度では〇・九六七でございますから、この間、三・三%の改善ということになっております。
そこで、経産省の方に確認しますが、製造業を中心にした第一種エネルギー管理指定工場において、平成十一年度以降、年一%以上のエネルギー消費原単位の改善、この取り組みが数字でどのようになっているのかをお答えください。
要するに、指定工場でなければできない検査をやっているということだと思うんですね。そういう違法行為でありますから、違法行為というものに対しては、そういうことがないようにしっかりと対策を検討していく必要がある、こう思っております。
ちなみに、第一種エネルギー管理指定工場が平成二十年度の場合七千八百四か所でございますから、七千八百四のうち五百一か所が一部なりとも不開示になっているということでございます。
○政府参考人(望月晴文君) 省エネ法に基づいた定期報告書について、私ども自身で内容をもちろん確認するとともに、今お話がございましたように、必要に応じた報告徴収、立入検査、こういうものを実施しているわけでございまして、それに加えまして、工場総点検と称しまして毎年五百件程度のエネルギー管理指定工場に対して現地調査に行っているというようなのが実態でございます。
ただ、規制の対象は事業者ごととなりますけれども、現場での的確なエネルギー管理ということは改正後も引き続き重要でございますので、現行法上の第一種または第二種エネルギー管理指定工場に該当する工場については、その地位を引き続き継承し、エネルギー消費量等の情報を事業者からの定期報告の内訳として提出していただくということを考えております。
そうなりますと、指定件数が結果的には現行法のエネルギー管理指定工場と大体同数程度になるだろうということで、約一万四千事業者になる、こういうふうに我々は考えております。 そういう中で、これまで規制対象でなかった業務部門の事業者が多く対象になりますから、当然そこで新しい事務が発生する、ふなれな方がいるということで、ここの部分で事務量がふえるというふうに思っております。
御指摘の規制対象事業者の基準値は政令で定める事項としておりますけれども、現行の第二種エネルギー管理指定工場の基準値でございますところの、原油換算値で年間千五百キロリットルというものを基準として設定するというふうに考えておりますけれども、その場合には、特にエネルギーの使用量の伸びが著しい業務部門におきましては、エネルギー使用量ベースではカバー率が現行の一割から約五割へ拡大をするというふうに試算をしておるところでございます
これまでは、経産省の方では、第一種エネルギー管理指定工場、第二種エネルギー管理指定工場を対象に、エネルギー管理者、エネルギー管理員の選任届や定期報告書を提出させてチェックをしてきました。 第一種指定工場については、中長期計画も提出することになっています。
省エネ法は昭和五十四年に制定されたわけでございますが、エネルギー管理指定工場に係る定期報告制度は平成五年の省エネ法改正により導入されました。平成六年、平成五年度分ということからでございますが、そのときから報告が開始されたわけでございます。
民間でできることは民間でとの構造改革の基本理念からすれば、継続検査を陸運支局で行うのではなく、せっかく車検ラインを工場内に持つ民間車検場、指定工場があるのですから、そこを有効活用すべきではないか、また、自動車の整備点検をしっかり行い、整備すべきところを整備した上で、最終的に公道を走らせる上で異常がないかを検査する、その考え方の方が、整備不良事故を減少させるための原則であり、大きくは人命を守っていくための
○冬柴国務大臣 自動車の継続検査につきましては、指定工場において受けていただくということが非常に大事だと私は思っております。
四、指定工場の許可基準の規制緩和に当たっては、指定工場間の競争激化が自動車検査水準の質の低下等を招き、安全性が損なわれないよう、国は監督体制を充実すること。 五、不正車検の再発防止を図るため、国は民間車検場に対する監査体制を強化するとともに、その抑止策についても万全の措置を講ずるよう努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○山下八洲夫君 ですから、平成十八年の、昨年ですね、五月十一日、宿利局長は今申し上げましたような、厳罰で、一台で二十五日間、指定工場の事業ができなくなると。それ十台だったら二百五十日なんですけれども、このような処分を一切、行政処分も含めて一切なされていないんですか。それ、なされていないとすりゃ、なぜされない理由があるのかお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(岩崎貞二君) 私どもも、継続検査の七割は民間でやってもらっていますから、それをちゃんと民間の指定工場に伝えていくということも大事だと思っております。
○鷲尾委員 いや、大臣、心配はないというか、最後は当然、車検証を渡すのは国でしょうけれども、整備を含めて、いろいろ民間の指定工場で検査の上で、最後に書類を事務庁舎に持っていって交付を受ける、そこで国が関与しているというだけの話ですから、それが検査の効率化ということにつながっているとは思うんですけれども、ただ、今そういう代行業務をかなり、いろいろな法律も新しくなっていますから、しにくくなっている部分もあるでしょう